2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
刑法百三十四条の一に、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときには、六か月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処するという、こういう記述になっております。
刑法百三十四条の一に、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときには、六か月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処するという、こういう記述になっております。
○政府参考人(宮本真司君) ただいま先生御指摘ありました一定の販売に際しまして事前に確認するというものにつきましては、乱用等のおそれのある医薬品という指定をいたしまして、先生御指摘のように、薬剤師又は登録販売者が一人一包装を超えて購入しようとする場合にはその理由、あるいは購入者が若年層、高校生、中学生等である場合には氏名及び年齢、それから、ほかの医薬品販売業者等からその当該医薬品を購入しているかどうかの
一般論として言えば、医薬品販売の前線でこうした健康食品などを取り扱っている登録販売者もいますが、登録販売者もその他の関係者として想定されるのでしょうか。
医療情報というのを匿名でデータ化しまして、そのデータを企業や大学といったのが活用できる仕組みを定めました次世代医療基盤法というのが今年四月の二十八日に成立いたしまして、私は大学で疫学研究という非常に地道な研究をやっておりまして、この分野の研究とそのデータ解析というところなんですけれども、医療のビッグデータ化によって医薬品販売のリスクヘッジが可能になると思います。
こういうことで、厚労省では、偽造医薬品をインターネットで販売する事業者への対策といたしまして、平成二十六年四月から、プロバイダー等に依頼をいたしまして、不正な医薬品販売サイトの削除などを行うインターネットパトロール事業というのを展開しております。
厚生労働省が不正な医薬品販売サイトの監視を委託しているアメリカのレジットスクリプト社、ここが二〇一六年一月に発表したレポートによりますと、不正医薬品販売者にとって日本はアメリカに続き世界第二位の標的になっている、このようでございます。 資料四をごらんください。
米韓FTA、入った以降、韓国の医薬品が値上がりして、医療機器もですかね、値上がりしておりますけれども、その背景と、もう一つちょっと関心がありましてお聞きしたいんですけれども、アメリカがカナダ、オーストラリア、シンガポールなどと、認可・特許連携制度という言い方をするらしいですけれども、つまり、特許権を持った製薬企業がジェネリックの製薬会社に対して特許権侵害を申し立てると、そのジェネリックの製薬会社は医薬品販売
医薬品の取り扱いを考えますと、在庫価値の減額によって悲鳴を上げてしまうのは、病院や診療所といった医療機関だけではなくて、薬局や、医薬品販売を旨とする医薬品卸企業なども対象に入るわけでありますけれども、政策として医薬分業を国民に誘導してきた政府として、医薬品を主として国民に提供する予定である薬局を想定に入れていないという現状認識、入れているんだったら入れているでいいんですけれども、ちょっと甘いかなというふうに
二〇一〇年度中より、東京都より医薬品販売業許可証とか、厚生労働省より麻薬輸出業者免許証を取得して、麻薬及び向精神薬に指定される薬、ケタミン、世界保健機関による必須医薬品の保持、携行が可能となっております。国際緊急援助隊医療チームがこの麻薬、麻酔薬を携行した最初の例は、一三年、フィリピンの台風被害への対応時でございました。
警察では、この種の模造医薬品の取り締まりでございますけれども、主に、無許可で医薬品を販売等する行為を規制いたします薬事法の第二十四条第一項、または、模造医薬品そのものを販売等する行為を規制いたします薬事法第五十五条第二項を適用して取り締まりを行っているということでございまして、模造医薬品に係るものも含めまして、平成二十五年中でございますが、これらの規定を適用して検挙いたしました医薬品販売等事犯、検挙件数
また、薬事法が改正され、今年六月から一般用医薬品のインターネットでの販売が開始されるため、来年度からネット上の医薬品販売の監視をこれまで以上に拡充することとしております。
例えば、子供が三歳まで育児休業は、社会政策ではありますが成長戦略ではなく、また、インターネットによる医薬品販売解禁は、医薬品が三倍売れるようになるのではなく、薬局かネット、どこで買うかの問題で、成長戦略とは言えません。GDP増加をもたらす真の成長戦略はいつ発表されるのでしょうか。経済再生担当大臣にお尋ねし、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣麻生太郎君登壇、拍手〕
本委員会に参考送付されました陳情書及び意見書は、お手元に配付いたしておりますとおり、緊急に風しん対策の充実を求めること等に関する陳情書外二十三件、一般用医薬品販売制度に関する意見書外二百三十四件であります。 ————◇—————
一般用医薬品においては、六人の専門家による専門家会合のほかに、本年六月に閣議決定された日本再興戦略を受けて、一般用医薬品販売ルール策定作業グループが開催され、そこで具体的なルールが検討されたというふうに聞いております。 医療用医薬品のインターネット販売に関して、これと同様に作業グループや専門家会合によって十分な議論がなされたのか、お聞きしたいと思います。
本法案の策定に当たっては、医師、薬剤師を初め、医薬品販売に携わる当事者や学識経験者によって検討がなされています。検討会のメンバーに名を連ねた方を含めた有識者により、薬事法改正に関する緊急提言が示され、インターネット販売を禁止した医薬品の範囲について、再検討を求める意見が出されています。
いずれにいたしましても、本当に偽造の医薬品は危ないので、これを本物と思って飲んで健康被害が起こっておったのでは、インターネットでの一般用医薬品販売を解禁したといって、そんなことが続々出てしまったら、そもそも今回解禁すること自体が本当に国民の皆様方にとって健康被害のそれこそ糸口みたいな話になっちゃうと、これは何のためにやったかわからなくなるわけでありまして、そんなことが起こらないように、徹底してこういうものに
だけれども、十一回重ねた検討会の中心は、基本はやはり店舗による一般用医薬品販売の補完としてのインターネット販売という位置づけだったのではなかったでしょうか。
今後とも、不正防止の対策を徹底するとともに、都道府県等とも協力して、情報提供、相談応需、名札の着用を徹底させるなど、医薬品販売の適正な実施の確保に努めていきたい、このように考えております。
関連して伺いたかったのが、まさに情報提供ということになるんだと思いますが、例えば、ドラッグストアのチェーン店の場合でも、販売店がどこになるのかというのをネット上で買うときに明確にしないと、例えばなんですけれども、もちろん医薬品販売というのはリアル店舗がなければできないことになっておりますので、どこかの店舗が配送なりその出庫を請け負うんだと思いますが、この間も私も議論させてもらった、仮にいろいろな副反応
最後に、安倍総理が、本法案を、アベノミクス三本の矢の、成長戦略の重要な法案であると位置づけ、規制改革を強調しながら、本法案の審議にはたったの一度すら出席せずに本日を迎えたこと、医療や農業、雇用等の岩盤規制への取り組みは後回しにする一方、タクシー規制やインターネットでの医薬品販売規制など規制強化に向けて動いていることからすれば、逆に、国の規制改革への意欲を疑わざるを得ません。
ですから、医薬品販売をネットに開放したからといって医薬品市場が拡大するというのはおかしなことです。ネット解禁したからといって病気が発生するわけではなく、統計的には平均的な疾病の発生状況のはずですから、医薬品市場が突然大きくなるなんということはあり得ません。仮に医薬品が売れるようになるとして、それはつまり国民が皆何らかの病気になるということになります。
それでは、まず、一般用医薬品の販売とインターネットを用いた医薬品販売のあり方につきまして、二、三、質問させていただきたいと思います。 御案内のように、薬事法の定める一般用医薬品の分類でございますけれども、一類、二類、数字で区分するのが、一般の方からするとそもそもわかりにくいのではないかという指摘もございます。
もう一点、そういった中で、医薬品販売の現状という観点から質問をさせていただきたいと思っております。 先ほども少し申し上げましたが、第一類医薬品の販売について、薬剤師が積極的に関与をしていない、あるいはできていないと言うべきなのか、そのようなデータが、政府のこれは覆面調査というんでしょうか、多々報道もなされておるところでございます。
違法ドラッグ販売者は、指導、自粛要請するのではなく、薬事法上の無承認無許可医薬品販売者として取り締まるべきだと思いますが、小宮山大臣、いかがでしょうか。